建設業は、複雑な法令が絡み合う高度な業として、一定規模の仕事を行う場合には、行政監督庁の許可が必要になります。

メールにて問合せのありました質問に対する回答です。これから許可取得を考えている多くの方に該当すると思われますので、ご確認ください。

①建設業許可の種類について具体的に聞きたいのですが?
②どのような場合に建設業許可を取らなくてはならないのか?
③外壁の改修工事を行う場合に「足場・防水・塗装・タイル・建具・保温・空調・管」等さまざまな業種に跨ぐ工事を行う場合には、どの業種で許可を取得すべきでしょうか?
④うちは電気工事を行っていて、電気工事業者登録を行っているので、建設業許可は必要ないのか?
⑤建物の解体工事を行っているが、木造の場合の多くは200万円程度だから、許可は必要ないよね?
⑥建設業許可を取りたいのだが、どのような条件が必要か?
⑦今後、許可を取得するにあたって、今から注意しておくことを教えてください。
⑧仕事の幅が広いため、多くの業種での許可を得ようと考えていますが、制限等はありますか?また、どのような資格の取得を目指せばよろしいでしょうか?

 

①建設業許可の種類について具体的に聞きたいのですが?
 建設業許可は「土木一式」「建築一式」に始まり「清掃施設」工事まで全28業種が定められています。
建設業許可の種類…土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
 
 ※それぞれの業種において細かく分類されていますので、詳しくはお問合せください。
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②どのような場合に建設業許可を取らなくてはならないのか?
建設業許可を受ける必要がある場合とは…「建築一式工事」で1,500万円以上(税込)、それ以外の27業種では500万円以上(税込)となっています。
 ※一部に「同現場・同期間」の請求書や契約書を分割して発行している場合がありますが、建設業法違反となる可能性がありますので注意しましょう。
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木工事を主に行っているが、建築工事業をととればいいかな?…特に多い勘違いが「土木一式」「建築一式」工事です。「一式」とは簡単に説明すると元請業者として現場を調整し、施工を行うことです。
※例えば、大手土木工事業者から護岸工事の一部を請け負ったとします。
→その時点で元請業者から外れるため、基本的に一式工事の許可取得は必要がなくなります。その現場で(通常、専門としている仕事内容)実際は何を行うのかが重要になります。
  A業者…うちは杭打ちを専門に現場に入るよ。 B業者…うちは護岸ブロックを積むよ。
  A業者は「とび・土工工事業」の許可を、B業者は「石工事業」場合によっては「とび・土工、タイル・れんが・ブロック工事業」の許可が必要になります。