建設業向け新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策まとめ 2020年5月4日現在 東京土建一般労働組合墨田支部 1、緊急小口資金(特例貸付) 個人向け 対象:新型コロナの影響で収入の減少があり、生活維持のため貸付が必要な世帯。 貸付額・条件:20万円以内。据置期間1年以内。返済期間2年以内(24回以内)。連帯保証人不要で無利子。 申込先:各区市町村社会福祉協議会(墨田区社会福祉協議会03-3614-3902) ◇HP https://www.sumida-shakyo.or.jp/news/info/news-20200319-123900 2、総合支援資金 個人向け ※上記1緊急小口資金と同時期の貸付不可 対象:新型コロナの影響で収入減や失業により生活が困窮し、日常生活の維持が困難な世帯。 貸付額・条件:2人以上世帯は月額20万円で最大3カ月分。単身世帯は月額15万円で最大3カ月分まで貸付。 据置期間1年以内。返済期間10年以内(120回以内)で無利子。 申込先:各区市町村社会福祉協議会(墨田区社会福祉協議会03-3614-3902) ◇HP https://www.sumida-shakyo.or.jp/news/info/news-20200319-123900 3、住居確保給付金 個人向け ※家賃補助 対象:離職者または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪 失または喪失する恐れのあり、就労能力及び就労意欲のある方。 給付額・条件:単身世帯は月収13万8千円以下で支給上限5万3700円。2人世帯は月収19万4千円以下 で支給上限6万4千円。3~5人世帯は月収24万1千円以下で支給上限6万9800円。いずれも支給期間3 カ月(一定条件で最大9カ月受給可) 問合せ先:墨田区生活福祉課生活支援係03-5608-6289 ◇HP https://www.city.sumida.lg.jp/smph/kenko_fukushi/seikatuhukusi/seikatusoudan.html 4、持続化給付金 事業者向け 【申請期間21年1月15日迄】 新型コロナで特に大きな影響受ける事業者に対して、事業継続を下支えする事業全般に広く使える給付金。 対象:事業収入を得ている法人・個人。 給付額・条件:中小法人企業は上限200万円。個人事業者は上限100万円。(1)新型コロナの影響でひと 月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。(2)2019年以前から事業による事業収入を得て おり、今後も事業継続する意思がある事業者。(3)法人の場合、①『資本金・出資の総額が10億円未満』ま たは②『①の定めがない場合、常時使用する従業員数が2千人以下』である事業者。 問合せ先:持続化給付金事業コールセンター0120-115-570 申込先:持続化給付金事務局 https://www.jizokuka-kyufu.jp/ ※5/4現在WEB上での電子申請のみ。後日、 完全予約制の申請サポート会場開設予定。 5、特別定額給付金 個人向け 【申請期間 郵送方式の申請受付開始日から3カ月】 対象:2020年4月27日現在、住民基本台帳に載っている人。 給付額・条件:1人につき10万円。所得制限なし。原則世帯主が申請し、世帯主の口座へ振り込み。 申込先:各市区町村。墨田区では世帯主あてに申請書を5月下旬から6月上旬ころに郵送予定。申請書に必要事 項と振込口座確認書類・本人確認書類の写しと一緒に返送します。※5/4現在墨田区の担当係は決まっていない。 問合せ先:総務省特別定額給付金コールセンター0120-260-020 ◇HP https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html 6、ろうきん「中小企業従業員向け生活資金融資」 個人向け 【申請期間21年3月31日迄】 新型コロナの影響による生活資金の融資制度。 対象・条件:次の①~⑥をすべて満たす方。①勤め先の会社が資本金3億円以下または従業員500人以下。 ②現在の勤務先に6カ月以上勤務の方。③現住所に3カ月以上居住し、勤務先か住所のいずれかが都内の方。 ④年間収入(税込)800万円以下の方。⑤住民税を滞納していない方。⑥使い道が生活安定のため、返済の 見込みのある方。 融資額:最高100万円。無利子(都が利子補助)。返済期間最長5年。 問合せ先:中央労働金庫亀戸支店03-3681-4136 ◇HP http://doken-sumida.org/?p=6978 7、墨田区新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 事業者向け 【申請期間20年6月30日迄】 新型コロナの影響で売り上げが落ち込み業績が悪化している墨田区内中小企業を支援する資金あっせん(融資) 対象・条件:次の①~⑦をすべて満たす事業者。①中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。 ②区内に主たる事業所を有すること(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が 区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していない こと)。③区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること。④特別区民税(法人は法人都民税)を滞納し ていないこと。⑤東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。⑥最近1か月の売上高が前 年同月比で5%以上減少していること。⑦最近1か月と今後2か月を含む売上高の見込みが5%以上減少すること が見込まれること。 融資額:事業の運転資金として1千万円上限。利率年2%のうち1.8%を区が補助。信用保証料は区が全額 補助。据置期間12カ月以内。返済期間6年以内。 問合せ先:墨田区経営支援課03-5608-6183 ◇HP https://www.city.sumida.lg.jp/smph/sangyo_matidukuri/sangyo/yuusi/ta60100020.html 8、墨田区「各種商工業融資」 事業者向け ※新型コロナの影響に関係なく利用可能 墨田区では区内中小企業事業経営上必要な資金の調達を容易にするため、取扱金融機関に低利・長期の融資 斡旋を行っています。
問合せ先:墨田区経営支援課03-5608-6183 ◇HP https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/sangyo/yuusi/kunoyusi.html 9、東京都新型コロナ感染症対応緊急融資 事業者向け 新型コロナの影響で売上が激減したことや当面必要となる様々な事業資金調達の融資。
問合せ先:東京都産業労働局金融部金融課03-5320-4873 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/b42d2e85f0fb3db58ea5abe5e1b3c93a.pdf 10、雇用調整助成金 事業者向け ※雇用保険適用事業所に限る 景気変動などにより業績に悪影響があった場合に事業所が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置) に対して助成金を支給し、従業員の雇止め・解雇を防ぐものです。また、新型コロナの影響で前記の状況になっ た場合は、特例措置 として助成率などの要件が大きく緩和(下記参照)されます。
問合せ先:管轄のハローワーク(ハローワーク墨田03-5669-8609) ◇申請様式ダウンロード(厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html ◇雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf ◇雇用調整助成金よくあるお問い合わせFAQ(厚生労働省4月27日時点) https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf 11、小学校休業等対応助成金 事業者向け ※雇用保険適用事業所に限る【申請期間20年9月30日迄】 新型コロナの影響で小学校などが臨時休校した場合、その小学校などに通う子供の世話を保護者として行う必要 となった「労働者(従業員)」に対し、有給休暇を取得させた事業主は助成金の対象になります。 助成内容:20年2月27日から6月30日までの間、前記理由で有給休暇を取得した労働者に支払った賃金 相当額×10/10、日額8330円を上限に有給休暇日数で算出した合計額を支給。 問合せ先:管轄のハローワーク(ハローワーク墨田03-5669-8609) ◇厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf 12、小学校休業等対応支援金 事業者向け ※個人事業主・一人親方(委託を受けて個人で仕事をする方)」 【申請期間20年9月30日迄】 新型コロナの影響で小学校などが臨時休校した場合、その小学校などに通う子供の世話を保護者として行う必 要となり、契約した仕事ができなくなった「個人事業主・一人親方(委託を受けて個人で仕事をする方)」に対 し支援金を支給します。 支援内容:20年2月27日から6月30日までの間、就業できなかった日、1日あたり4100円(定額)を 支給。 問合せ先:学業等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター0120-60-3999 ◇厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 13、税務申告期限の延長 事業者向け (1)国税 新型コロナの影響で外出を控えるなど期限内に申告できなかった場合。 対象となる申告:申告所得税(及び復興特別所得税)、個人事業者の消費税(及び地方消費税)、贈与税。 問合せ先:所轄の税務署(向島税務署03-3614-5231・本所税務署03-3623-5171) ◇国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm (2) 都税 次の①~⑤のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得 ないこと。取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども該当します。①法人の役員や従業員、関与税理士に新型コロナウイルス感 染症に感染した方がいること。②体調不良により外出を控えている方がいること。③平日の在宅勤務を要請し ている自治体にお住いの方がいること。④感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる こと。⑤感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。また、①~⑤以外の理由であっても、感染症の影 響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告期限の延長が認められます。 問合せ先:所轄の都税事務所(墨田都税事務所03-3625-5061) ◇東京都主税局HP https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_hojin.html#ss03 14、納税猶予の特例 事業者向け (1)国税 新型コロナの影響により20年2月以降の任意の期間(1カ月以上)、売上が前年同月比20%以上減少した 全ての事業者が対象。20年2月1日~21年1月31日に納付期限が到来する国税で所轄の税務署に申請すれ ば、納付期限から1年間納税の猶予が認められます。担保不要・延滞金もかかりません。なお、新型コロナの影 響でなくても現行の猶予制度が認められる場合もあります。 手続き方法:所轄の税務署に電話で相談後手続き。 問合せ先:所轄の税務署(向島税務署03-3614-5231・本所税務署03-3623-5171) ◇国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm (2)都税 新型コロナの影響により20年2月以降の任意の期間(1カ月以上)、事業等に係る収入が前年同月比20% 以上減少し、一時に納付または納入を行うことが困難な全ての方が対象。全ての都税(自動車税環境性能割、狩 猟税等を除く)が1年間猶予。担保不要・延滞金もかかりません。 手続き方法:所轄の都税事務所に電話で相談後手続き 問合せ先:所轄の都税事務所(墨田都税事務所03-3625-5061) ◇東京都主税局 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_yuyo.html 15、固定資産税・都市計画税の減免 事業者向け 新型コロナの影響で20年10月までの任意の3カ月間の売上が前年同月比で『50%以上減少し場合は全額』 『30%以上50%未満減少した場合は2分の1に減免されます。 問合せ先:中小企業庁 固定資産税等の軽減相談窓口0570-077322 ◇中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html 16、厚生年金保険料の納付猶予制度 事業者向け 新型コロナの影響により20年2月以降の任意の期間(1カ月以上)、売上が前年同月比20%以上減少した 全ての事業者が対象。20年2月1日~21年1月31日までに納付期限が到来する厚生年金保険料が対象にな ります。1年間納税の猶予。担保不要・延滞金もかかりません。 手続き方法:「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所へ提出。 問合せ先:管轄の年金事務所(墨田年金事務所03-3631-3111) ◇日本年金機構HP https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html 17、電気・ガス・水道・電話料金の支払い猶予措置 事業者向け 個人向け 新型コロナの影響により電気・ガス・水道の公共料金の支払いが困難となる方へ支払期日の延長・猶予の制度 があります。 ◇電気 問合せ先:東京電力0120-993-052(自由化前料金の方)・0120-995-113(自由化後新料金の方) 東京電力HP https://www.tepco.co.jp/ep/archive/20200424.html ◇ガス 問合せ先:東京ガスお客様センター0570-002211 東京ガスHP https://vivr.tokyo-gas.co.jp/contact-detail/55 ◇水道 問合せ先:水道局サービス推進部業務課(23区内担当)03-5320-6427 東京都水道局HP http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h31/press200319-02.html ◇電話 固定電話・携帯電話の契約会社へ連絡の上、確認してください。 18、無利子・無担保融資、ローンなどの返済相談 事業者向け 個人向け 2ページから4ページの融資以外にも、日本政策金融公庫や各金融機関では、新型コロナの影響による融資や 資金繰り相談を行っています。ローン返済などの相談も行っていますので、取引先銀行へ積極的にご相談くだ さい。 ◇日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html ◇金融庁HP https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf ※この内容は、2020年5月4日現在のものです。今後新たな支援策が出された際は更新していきます。